何がカスハラに該当するのか? カスハラ放置によって企業・店が失うもの
東京都で、客からの迷惑行為などのカスタマーハラスメント、いわゆる「カスハラ」を防ぐ全国で初めての条例が成立し、2025年4月1日から施行されることとなった。カスハラ問題はもはや対岸の火事ではない。広く個人客を相手に商品やサービスを提供したり、実店舗を運営する企業においては、カスハラから従業員を守る対応が喫緊に求められているのだ。(前後編の前編)
新田 龍
2024.11.03
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「カスハラ」をとりまく現状
昨今、カスハラにまつわる事件や報道が増加している。
カスハラとは、カスタマーすなわち一般客が、商品やサービスを提供する企業や店舗の従業員に対して、ハラスメントすなわち「嫌がらせ」をおこなうことを指す。商品やサービスへの改善を求める一般的な「クレーム」の範疇を越えて、不当な言いがかりをつけたり、過剰な要求をおこなったりすることで、従業員の就業環境を害するレベルの悪質迷惑行為が「カスハラ」なのだ。
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- 何が「カスハラ」に該当するのか
- 「お客様は神様」のカン違い
- 従業員をカスハラから守るために活用すべき「7つの刑法」
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